コラム&エッセイ
散骨 編その12
戒名も要らない散骨して誰にも知らせるな Part2
ジャンル:コラム>散骨/最終更新日:2018.09.15
故郷の海に散骨
昨年4月に亡くなられた俳優/三國連太郎さんの遺言が公開され、前回はタイトルにもある「戒名」についてお話しました。
そこで、今回はPart2として「散骨」について考えてみましょう。
「私が死んだら墓は要らない。骨は故郷の海に撒いておくれ。」と、言われたら ・・・・
ちょっと戸惑いますね。
自分で好きな所に撒いても良いの?法律違反じゃないの?不安だらけです。
まず散骨の法的な問題ですが、憲法で守られた「葬送の自由」という観点から言えばまったく問題がなさそうですが、現実はそうとは言い切れないようです。
行政は、今のところ「先送り」といった状態で、トラブルが起きると「条例で対処する」という後ろ向きの結論でなかば黙認されています。
散骨に対する考え方は、葬送の自由を守るNPO法人と一部の宗教団体との間でも裁判にもなり、結論を出しづらい事案と成っているようですが、世論は確実に散骨容認へと動いていると思われます。
では、自分で散骨する時の注意点としては、
1.遺骨は、必ずパウダー化(2mm以下の粉末化)する事
2.必ずモラルとマナーを守り、他人に迷惑をかけない事
3.撒いた場所をあまり他人に言わない事
3番目は、ちょっと抽象的で違和感を持たれたと思いますが、実は大きな問題をはらんでいます。
「散骨場所の聖地化問題」と「言論の自由」と言った別次元の問題です。
散骨場所が「聖地化」されると、環境問題や農産物・魚介類への風評被害、土地価格の低下等々の複雑な問題に波及しかねません。
もう、お気づきですね。
行政が、散骨を良いとも悪いとも言えない理由を。
つまり、「散骨はひとり静かに他人に迷惑をかけないようにやってください。そして、あまり口外しないでほしい・・・」と言う事でしょうか。