散骨は「散骨の業者さんがするもの」と思っている方が以外と多いようですが、ご遺骨を粉骨さえすれば、散骨は自分で自由に行えるのです。ここでは散骨の費用や法律についてご紹介します。

こんな場合にご利用ください「自分で散骨」

自分で散骨自分で散骨

ご自分で散骨されたい方へ

個人で行う散骨は、ルールとマナーを守る事と、ご遺骨を粉末化することが絶対条件となります。
好きな日に思い出の場所で、最後の親孝行を自分の手でされることは、きっと一生の思い出になると思います。

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思いでを巡る散骨の旅へ

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自分散骨と業者散骨の違いとは?

散骨を行なうには「自分で行なう散骨」と「海洋散骨業者に依頼する散骨」の2通りの方法があります。
ここでは、双方の主な違いをまとめました。

自分で行なう散骨
散骨日時
自由
散骨場所
自由
(ただし、ルールとマナーを守る)
手続き
なし
(散骨の申請や手続き等は存在しません)
主な費用
・ご遺骨の粉骨料金(3万円前後)
・散骨地までの旅費や交通費など
自分で行う散骨の旅
海洋散骨業者に依頼する散骨
散骨日時
業者と取り決めた日時
散骨場所
業者の指定する海域のみ
手続き
業者との契約有り
主な費用

どの業者もおおむね次の3タイプのプランが多いようです。

【委託代行プラン】
業者にまかせて遺骨を預ける
遺族は乗船できません
相場:5万円前後

【合同乗船プラン】
他人の複数グループと相乗り乗船
相場:15万円前後

【チャーター船プラン】
1家族のみで貸切乗船
相場:20~30万円

自分散骨のルールとマナーとは?

個人で行う散骨については、行政や役場等への届出や手続きはありません。
そのかわり、ルールやマナーを守り、他人に迷惑を掛けないよう自主的なモラルが求められます。

自分散骨のマナー
主なルールとマナー
  • 遺骨は必ず粉末化すること。
  • 海水浴場、観光地、漁港などでは行わないこと。
  • 喪服の着用や骨壺のままで持ち込むなど、一見してそれと分かるような行為は控えましょう。
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散骨に法律はあるの?

散骨に関する法律
遺骨の葬送に関する法律は「墓地埋葬法」通称(墓埋法:ぼまいほう)が唯一の法律となります。
この法律は昭和23年に作られたとても古い法律の為、当時は「散骨」という概念はありませんでした。 そのために「散骨」に関する記述は一切有りません。 したがって、散骨の法的な解釈は現在もあいまいなままであり、現代の葬送事情に法的整備が追いついていないのが実情です。

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