お役立ち情報室
散骨編その4
散骨に関する留意事項
ジャンル:情報室>散骨/最終更新日:2018.09.26
東京都福祉保健局のホームページより掲載いたしました。
散骨をしたいと考えていますが、散骨をしても法律に触れませんか。
海や山に焼骨(遺灰)を撒く、いわゆる「散骨」について、国は、「墓地、埋葬等に関する法律においてこれを禁止する規定はない。この問題については、国民の意識、宗教的感情の動向等を注意深く見守っていく必要がある。」との見解を示しています。
散骨には許可や届出などの制度はありますか。
散骨は「墓地、埋葬等に関する法律」に規定されていない行為であるため、法による手続きはありませんが、念の為地元の自治体に確認することをお勧めします。
散骨を行うときに留意することは何かありますか。
海や川での散骨では、水産物などへの風評被害が生じるおそれがあります。また、山での散骨では、土地所有者や近隣の人とのトラブルが生じた例、撒かれた骨を目にした人からの苦情や農産物への風評被害のおそれがあります。
こうしたトラブルが生じないよう、人々の宗教的感情に十分に配慮することが必要です。
こうしたトラブルが生じないよう、人々の宗教的感情に十分に配慮することが必要です。
自宅の庭に散骨してもよいですか。
散骨は、死者の遺骨を自然に還すという考え方、いわゆる「自然葬」として海や山などで行われるようになったものです。
人骨に対する感情は人により様々であり、焼骨を撒けば、風で飛ばされたり、住まいのそばに骨が撒かれたということで気分を害する人も出てきます。
なお、個人が庭などに墓地をつくることは法令上認められていません。
人骨に対する感情は人により様々であり、焼骨を撒けば、風で飛ばされたり、住まいのそばに骨が撒かれたということで気分を害する人も出てきます。
なお、個人が庭などに墓地をつくることは法令上認められていません。
お墓から焼骨を取り出して散骨したいと考えていますが、可能ですか。
他のお墓や納骨堂などに遺骨を移す場合は、区市町村による改葬許可が必要となりますが、散骨のために取り出す場合は、区市町村により取扱いが異なりますので、必要な手続などを区市町村に確認してください。
東京都福祉保健局のホームページより
「散骨に関する留意事項」
「散骨に関する留意事項」