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墓じまい編その4

墓じまいやお墓の移転・処分に関する手続き

ジャンル:墓じまい>情報室/最終更新日:2018.10.01


墓じまいやお墓の移転・処分に関する手続き

お墓の移転や処分には役場(区役所)への申請 (改葬申請 )が必要となります。
役場の窓口は、「保険福祉課」あるいは「生活衛生課」がほとんどです。

改葬申請書は、各市町村により様式が異なりますが役場によってはネット上のダウンロードにて改葬申請書を取得出来ます。
また、改葬申請は個人で行うことが出来ますので、司法書士や行政書士に依頼する必要は有りません。

【申請の手順】

  1. 行政(役所)の申請書に記入。
  2. 墓地の管理証明をもらう。( 申請書に記入 )
  3. 役場に提出。その場で改葬許可証が交付されます。
  4. 墓地の管理者に許可証を提出し、お骨を取り出します。
  5. お骨の移転先に許可証を提出。移転先 ( 墓地・納骨堂・散骨業者・粉骨業者・手元供養品業者等 )

最近増えている墓じまいをされて、手元供養や自分で行う散骨の場合は、一旦ご自宅に安置される事をおすすめいたします。
墓じまいをされる場合の改葬の手続きにはご遺骨の転移先が必要となってきますがすべてのご遺骨を散骨する場合、転移先をご自宅に安置もしくは転移先未定とされると手続きがスムーズになる事が多いようです。詳しくはお墓のある各市町村へご確認ください。
また、全てのご遺骨を粉骨する場合(全部取り出される)は埋葬許可証が必要となる事がありますので注意が必要です。

分骨 (お骨の一部の移転 ) について

  • 分骨の場合は、墓地の管理者の証明書が必要な場合がございます。
  • 市町村の証明書は必要有りません。
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