よくある質問
自宅供養 Q2
自宅に遺骨を置いたままだと法律に触れますか?
ジャンル:自宅供養>法律/最終更新日:2018.08.28
自宅にご遺骨を置いたままでも、法律違反に問われる事はありません。
お墓や納骨に関する法律である墓地埋葬法の第2章第4条には「埋葬又は焼骨の収蔵は、墓地以外の区域にこれを行なってはならない」と言う条文があります。
これは、自宅の庭や所有地または他人の所有地に勝手に遺骨を埋葬することを禁止している法律であり「焼骨を自宅で保管する事は、本条に違反するものではない」と言う見解が示されています。
上記の要点をまとめますと次のとおりです。
・自宅の庭や私有地に墓は建てられません。
・自宅の庭や私有地の土中に遺骨を埋葬できません。
・自宅の室内で保管はできます。
となります。
したがって、ご遺骨の自宅安置に関しては法律に触れませんし、その期間に定めもありません。
お墓や納骨に関する法律である墓地埋葬法の第2章第4条には「埋葬又は焼骨の収蔵は、墓地以外の区域にこれを行なってはならない」と言う条文があります。
これは、自宅の庭や所有地または他人の所有地に勝手に遺骨を埋葬することを禁止している法律であり「焼骨を自宅で保管する事は、本条に違反するものではない」と言う見解が示されています。
上記の要点をまとめますと次のとおりです。
・自宅の庭や私有地に墓は建てられません。
・自宅の庭や私有地の土中に遺骨を埋葬できません。
・自宅の室内で保管はできます。
となります。
したがって、ご遺骨の自宅安置に関しては法律に触れませんし、その期間に定めもありません。