よくある質問
散骨 Q4
自宅の庭に散骨しても良いのですか?
ジャンル:散骨>法律/最終更新日:2023.05.10
お墓や埋葬方法についての法律として、昭和23年に制定された「墓地、埋葬等に関する法律」通称:墓埋法(ぼまいほう)が存在します。
ここの第2章/第4条に「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない」と有ります。 もう少し丁寧に言い換えると「遺体を土中に葬る(いわゆる土葬)または、火葬後の遺骨を土に埋めるのは墓地以外ではできない」となります。
したがって、自宅の庭に墓石を建てて遺骨を収蔵したり、土中に埋蔵するといった行為は、「墓地、埋葬等に関する法律」によって禁じられており法律違反となります。
ただし、お墓や遺骨の葬送に関する唯一の法律であるこの「墓埋法」は大変古いため、散骨に関する記述は一切ありません。
当然ながら「私有地に散骨する場合はどうなる?」等といった事柄には触れられていません。
一部には、土中に埋蔵するのではなく、遺骨を粉末状にして土地の表面に撒くのであれば問題は無いといった見解も有るようですが、 埋めるのか撒くのかと言った言葉を捉えた無理な解釈のように思えますので、やはり合法とは言い難くグレーゾーンにあるようです。
ちなみに焼骨を自宅で保管することに関してはまったく問題はありません。
ここの第2章/第4条に「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない」と有ります。 もう少し丁寧に言い換えると「遺体を土中に葬る(いわゆる土葬)または、火葬後の遺骨を土に埋めるのは墓地以外ではできない」となります。
したがって、自宅の庭に墓石を建てて遺骨を収蔵したり、土中に埋蔵するといった行為は、「墓地、埋葬等に関する法律」によって禁じられており法律違反となります。
ただし、お墓や遺骨の葬送に関する唯一の法律であるこの「墓埋法」は大変古いため、散骨に関する記述は一切ありません。
当然ながら「私有地に散骨する場合はどうなる?」等といった事柄には触れられていません。
一部には、土中に埋蔵するのではなく、遺骨を粉末状にして土地の表面に撒くのであれば問題は無いといった見解も有るようですが、 埋めるのか撒くのかと言った言葉を捉えた無理な解釈のように思えますので、やはり合法とは言い難くグレーゾーンにあるようです。
ちなみに焼骨を自宅で保管することに関してはまったく問題はありません。